第1章が作成者に最初に求めるのは、「記載内容が科学的根拠に基づき正確・公平・客観である」という原則だ。抽象的に聞こえるが、細則はひとつの具体的な問いに絞られる。学会の診断・治療ガイドラインをどう引用するか。ガイドラインは医療現場で最も参照される外部権威であり、だからこそ引用の作法が問われる。

引用は原文を一字も変えなくても像を歪められる。どの一文を切り出し、どこを太字にし、何色で枠を引くか——それだけで読み手の印象は別物になる。細則が禁じるのは「嘘」だけではない。事実を選び取り、目立たせ方で操る手法ごと封じることが、「正確・公平・客観」の実装だ。

01「引用は原文のまま」——切り取り方が作る歪み

ガイドラインは多様な患者集団、複数の治療選択肢、適応の強弱をひとつの文書に収めている。そこから自社製品に都合の良い一文だけを取り出せば、ガイドラインが本来もつバランスとは異なる印象を与える。細則はまずこの点を封じる。

細則: 引用の完全性と出所の明示

「複数箇所からなら引用箇所を明示」という条件は単なる書式規定ではない。読み手が「このガイドラインの全体像のうち、作成者はどの部分を使っているか」を追えるようにする——検証可能性を構造で担保するための最小単位だ。引用元を明示しなければ、読み手はガイドライン全文を参照しない限り、抜き出しの偏りを見抜けない。

細則: 色・太字による強調の禁止

これが示すのは、フォーマットが情報の一部だという認識だ。「○○を第一選択として推奨する(自社品の一般名)」という一文に下線を引けば、同じページに並ぶ他の選択肢は視覚的に後退する。テキストは改変せず、レイアウトだけで優先度が書き換わる。要領は「事実だが誤解させる」表現の典型例としてこの手法を禁じている。

強調の禁止はガイドライン引用に限らない。第1章全体の精神として、有効性の印象を視覚的に誇大にする加工——矢印、色帯、文字サイズの操作——は根拠なき強調と同じ扱いを受ける。

02承認外記載の非対称な扱い——自社と他社で義務が逆になる

ガイドラインには、現時点の国内承認状況とは合致しない記載が含まれることがある。自社品について「まだ承認されていない用法が推奨されている」場合と、他社品の承認外記載が同じ文書に混在している場合では、取り扱いが正反対になる。

状況対応
自社の承認外記載を含むガイドライン掲載しない
他社品の承認外記載が含まれるガイドライン改変せずそのまま掲載する。ただし「承認外である旨」を注記し、その内容を推奨しない
他社・他社品への言及中傷・誹謗にならない。事実の記述にとどめる

この非対称さには理由がある。自社品の承認外記載を含むガイドラインを掲載すれば、医療関係者が承認外使用に誘導されるリスクが生まれる。一方、他社品の承認外記載が含まれていても改変してしまえば、ガイドラインの内容を誤って伝えることになる。どちらも「正確・公平」の原則違反だが、解決手段は逆だ。

細則: 「承認外である旨」の注記

注記は読み手への警告であって、ガイドラインの評価ではない。「この部分は現時点で国内未承認」という事実を付加するにとどまる。そこから「だからこの薬は使うべきではない」という解釈を誘導することも禁じられている。

03国内優先と翻訳の作法——版の選択も根拠の一部

ガイドラインは国内外に類似版が存在することがある。同じ疾患領域でも、国内版と海外版では推奨グレードや対象患者の定義が異なる場合がある。細則はこの選択にも指針を置く。

細則: 国内版優先と海外版の和訳

「国内優先」の根拠は国内の承認状況・診療実態との整合性だ。海外ガイドラインの推奨は、対象とする患者集団、比較対照薬の市場環境、規制の前提が異なる。それを無断で流用すれば、読み手に「日本でも同様に推奨されている」と誤解させる余地が生まれる。

和訳の精度が求められるのも同じ文脈だ。ガイドラインの推奨度は「should」「may」「consider」など、英語の助動詞ひとつで強弱が変わる。それを曖昧に訳すことは、根拠の強さを作為的に操作することと変わらない。

結び

「引用は原文のまま」という規定が核心をついている。原文を変えずにいても、何を選び、何を太字にし、どちらの版を使うかで——読み手が受け取る像は変わる。第1章の科学的根拠と引用の作法は、そのすべての操作に個別の禁止を当てた細則群だ。検証可能性を保つために引用箇所を明示し、承認外を注記し、国内版を優先する。これらは書式上の礼儀ではなく、「事実だが誤解させる」経路をひとつずつ塞ぐ構造的な対策だ。