第1 2 適用範囲等(2)

Q(質問)

メディカルアフェアーズ部門やメディカル・サイエンス・リエゾンの活動について、「販売情報提供活動」とは明確に切り離すことを自社の規則で規定している場合、メディカルアフェアーズ部門やメディカル・サイエンス・リエゾンの活動は、本ガイドラインの適用範囲外と考えてよいか。

A(厚生労働省の回答)

「販売情報提供活動」の該当性は、実際になされた活動により個別に評価・判断されるものであるから、「販売情報提供活動」とは明確に切り離すことを社内規則で規定していることをもって、本ガイドラインの適用から除外されるわけではない。

So what(意味すること): 社内規則でMAやMSLを「販促と切り離す」と定めても、それだけでは適用除外にならない。実際の活動内容が販売情報提供活動に該当すれば販提Gが適用される。

So why(なぜそう定めるか): Q3と同様に、書面上の規定ではなく活動の実態で判断する原則が一貫して適用されており、社内規則による形式的な切り離しは規制回避の手段とは認められない。

解説 ── 背景・適用場面・実務上の注意

メディカルアフェアーズ(MA)やメディカル・サイエンス・リエゾン(MSL)という機能はグローバル製薬企業を中心に定着しており、科学的交流(Scientific Exchange)の担い手として、営業部門とは独立した役割を持つとされている。社内規則でこの独立性を明示する例も多い。しかし販提Gは、こうした制度的・書面上の切り離しをもって実態面の評価を免除するものではないと明確にした。

典型場面として、MSLが医師に自社品の最新の学術論文やリアルワールドデータの解析結果を紹介するウェビナーを開催する場合がある。内容が科学的文脈で提示されていても、情報の大半が自社品の有効性・有用性を示すデータに集中していれば、活動の実態は販売情報提供活動として判断される可能性がある。

実務で誤りやすいのは、「MAは科学的交流専門であり販促ではない」という部門アイデンティティへの過度な依拠である。規則上の定義と実際の活動内容が乖離している場合、規則は防御手段にならない。社内規則の存在は、個々の活動を正確に設計・審査・記録することの代替にはならず、MAやMSLの活動も資材審査の対象とすることが望ましい。

出典: 厚労省 販提G Q&A(その1) 事務連絡 平成31年2月20日 Q4