(10)複数の医療関係者への情報提供
Q(質問)
病院の医局又は薬局の医師又は薬剤師から未承認薬・適応外薬又は国内では認められていない用法・用量に関する情報提供を求められ、情報提供を求めた医師又は薬剤師が外出中で不在である場合に、同一医局又は薬局の他の医師又は薬剤師に対して当該情報を提供するよう依頼されたときは、当該他の医師又は薬剤師に対して情報提供可能か。
A(厚生労働省の回答)
本ガイドラインの条件に従って情報提供することは差し支えない。
ただし、この場合、情報提供を求めた医師又は薬剤師と情報提供対象の医師又は薬剤師が、当該情報提供を受けることについて連携していることを確認することなどに注意が必要である。
特に留意すべき項目:(2)、(3)
So what(意味すること): 求めた医師・薬剤師の不在時に同一医局・薬局の別の者へ情報提供することはガイドライン条件下で可能だが、求めた者と受け取る者の間で情報提供を受けることについて連携が取れているかを事前に確認する必要がある。
So why(なぜそう定めるか): 求めの原則(項目3)および公平性(項目2)を維持するため、代替受領者が求めた者の意図と連携していることの確認が必須となる。
解説 ── 背景・適用場面・実務上の注意
本問は「代理受領」という状況、すなわち情報を求めた本人が不在であり、同じ医局・薬局の別の者に届けてほしいと依頼されるケースを扱う。回答は「差し支えない」だが、「求めた者と受け取る者の連携確認」という条件が付されている点が実務の核心である。
典型的な場面は、入院病棟の医局担当者から「自分が不在の午後に資料が届く場合は同僚の医師に渡してもらってよい」と事前に言われているケースや、薬局の主任薬剤師が求めた情報を後輩薬剤師に受け取ってもらうよう依頼しているケースである。いずれも、求めた者と実際の受領者の間に事前の連携・委任がある点が許容の根拠となる。
誤りやすいのは、担当MRの判断で「この医局の別の先生にも渡しておこう」と独自に対象者を拡大するケースである。受領者が求めた者の意思のもとで受け取るのではなく、MRが自発的に受領者を選定した場合は、受領者本人からの求めも存在せず、求めた者との連携確認も取れていないため、規制上の問題となる。「連携の確認」は書面でなくとも構わないが、口頭でも事前に確認できている必要があり、事後確認では不十分である。
出典: 厚労省 販売情報提供活動G Q&A(その2) 事務連絡 平成31年3月29日 Q22