第1 3 販売情報提供活動の原則(2)④(他社製品等の誹謗等の禁止)
Q(質問)
医師又は薬剤師から自社製品と他社製品との(直接比較試験又は個別の試験で得られた)有効性に関する比較情報について一覧表の提出を求められた場合、情報提供可能か。
A(厚生労働省の回答)
A3と同様。
So what(意味すること): 一覧表形式であってもA3と同じ扱い。出典明示・主要評価項目の明確化・科学的公平性の確保が必要であり、直接比較と間接比較の区別も明記すること。
So why(なぜそう定めるか): 形式が表であっても有効性比較としての科学的公平性要件は変わらないため、A3を準用する。
解説 ── 背景・適用場面・実務上の注意
一覧表は視覚的に数値を並列させるため、個別に口頭で説明するより比較の印象が強調されやすい形式である。しかしQ5はA3を準用するのみであり、形式が表であることを理由に特別な緩和も追加規制もしていない。科学的公平性の観点から必要な情報(出典、試験デザイン、主要・副次評価項目の区別、直接比較か間接比較かの明記)は、一覧表形式でも同様に記載しなければならない。
実務上の典型場面は、処方医が複数の同効薬の有効率・副作用発現率を一目で見たいとして一覧表の提出を求めるケースである。自社品と他社品の個別試験成績を縦に並べた一覧表を作成する際、試験ごとの患者背景(対象疾患のステージ、試験期間、対照群の設定)を脚注等で示さないまま数値だけを並べることは、科学的公平性を欠くとみなされる。
特に誤りやすいのは、直接比較試験(head-to-head試験)と個別試験の成績を同一表内に混在させながら区別を明記しないケースである。Q5の質問文自体が「直接比較試験又は個別の試験で得られた」情報を想定しており、どちらの試験由来のデータかを表中に示すことが前提となっている。この区別なしに並べた一覧表は、医師が直接比較結果と誤認するリスクを内包し、ガイドラインの「正確な理解を促す」要件を満たさない。
出典: 厚労省 販提G Q&A(その4) 事務連絡 令和6年2月21日 Q5