第2 2 社内体制の整備
Q(質問)
審査・監督委員会は、販売情報提供活動監督部門外の社内に設置してもよいか。
A(厚生労働省の回答)
差し支えない。ただし、審査・監督委員会を販売情報提供活動監督部門の内外いずれに設ける場合であっても、その助言を十分活用し、モニタリングや審査等に第三者の視点が適切に反映されるような体制を構築することが重要である。
So what(意味すること): 委員会の設置場所は問われないが、委員会の助言を実際のモニタリング・審査プロセスに組み込む手続きを手順書に明記しておく必要がある。
So why(なぜそう定めるか): 委員会が形式的に存在するだけでは第三者視点が担保されず、ガイドラインが求める客観的監督の実効性が失われるため。
解説 ── 背景・適用場面・実務上の注意
審査・監督委員会の設置場所に関するこのQ&Aは、ガイドラインが形式的な「置き場所」よりも「助言の実質的活用」を重視していることを示している。委員会が監督部門の内部に置かれるか外部に置かれるかは、委員会の独立性や実効性に直接影響しない。むしろ重要なのは、委員会が発した助言がモニタリング・審査の実務プロセスに組み込まれ、形骸化しないための仕組みが整っているかである。
典型的な適用場面として、取締役会や経営委員会の下に「コンプライアンス委員会」が既に設置されており、その中に審査・監督機能を組み込むケースがある。この場合、コンプライアンス委員会が発した指摘事項が、販売情報提供活動監督部門の手順書改訂や資材差止めにつながる明確なフローを文書化しておく必要がある。助言が「記録された」だけで終わり、実際の是正措置に反映されない運用は、行政監査において委員会が有名無実と判断されるリスクを生む。
誤りやすい点は、委員会が「第三者の視点を取り入れるための机上装置」として機能しているに過ぎない実態である。特に年に一度しか開催されない委員会では、資材審査のタイムライン内に助言が間に合わず、結果として審査部門が独自判断で進めるケースが生じる。このような形骸化を防ぐには、委員会の開催頻度と資材審査・モニタリングサイクルを連動させ、緊急の助言を求める際の例外手続きも手順書に定めることが現実的な対策である。
出典: 厚労省 販提G Q&A(その1) 事務連絡 平成31年2月20日 Q23