第1 2 適用範囲等(3)
Q(質問)
「その提供方法、媒体を問わない」とあるが、医薬品製造販売業者が主催するイベントにおいて、その依頼を受けた者が講演をする形で行われる情報提供活動は、本ガイドラインの対象になるか。
A(厚生労働省の回答)
外部専門家(医療関係者など)による講演であっても、イベント等の趣旨及び目的から2の(2)に記載の「販売情報提供活動」の要件を満たす場合は、本ガイドラインの対象となる。
So what(意味すること): 製薬企業が主催するイベントで医師等の外部専門家が講演する形式でも、イベント自体が販売促進を目的としていれば販提Gが適用される。講演者が社外であることは適用除外の根拠にならない。
So why(なぜそう定めるか): 外部専門家を前面に立てることで「中立的な情報提供」に見せかける手法が広告類似行為として問題視されており、媒体・形式を問わず実態で判断する規定が設けられた。
解説 ── 背景・適用場面・実務上の注意
製薬企業が費用を負担し医師等の外部専門家に講演を依頼する形式は、プロモーション活動の中でも広く用いられてきた。医師が自身の経験や判断に基づいて話すことで、製薬企業が直接提示するプロモーション資材とは異なる説得力を持つとされてきた。しかし販提Gは「提供方法・媒体を問わない」と明記しており、このような間接的な形式も活動の趣旨・目的から判断されることが確認された。
典型的な場面として、製薬企業が主催する医師向け研究会において、謝金を受けた医師が自社品の有効性を支持する試験成績を中心に紹介する講演を行うケースがある。講演内容の選定・演題の設定・スライドの確認等に製薬企業が関与している場合、外部専門家の講演という形式をとっていても実態はイベント全体が販売情報提供活動に当たる。
誤りやすい点は、「講演者は医師本人であり企業の資材ではない」という整理による免除の試みである。適用範囲の判断基準はイベント等の「趣旨及び目的」にあるため、誰が情報を発信するかではなくそのイベントが何を目的として開催されているかが問われる。従って講演会開催にあたっては、テーマ設定から講演内容の確認に至るプロセス全体が資材審査と同等の視点で管理される必要がある。
出典: 厚労省 販提G Q&A(その1) 事務連絡 平成31年2月20日 Q7