第4 3 未承認薬・適応外薬に関する情報提供
Q(質問)
第4の2に「関連団体における対応」の項があるが、ここでいう「関連団体」とは、どのような団体が対象となるのか。
A(厚生労働省の回答)
各団体に所属する事業者が取り扱う医薬品の特性に差異があることを踏まえ、その差異に応じた業種別団体を念頭に置いたものである。
So what(意味すること): 「関連団体」とは業種別の業界団体(例:医薬品メーカー団体、卸売業者団体等)を指す。各団体が自社会員に合わせたガイドライン対応規則を策定することを想定している。
So why(なぜそう定めるか): 取り扱う医薬品の種類・流通形態が業種によって異なるため、一つの団体規則ですべての事業者の実態を網羅することが困難であるため、業種別対応が求められるため。
解説 ── 背景・適用場面・実務上の注意
「関連団体」が業種別団体を念頭に置いたものであるというこのQ&Aは、ガイドラインが医薬品製造販売業者の直接規制に加え、業界団体による自主規制の整備を期待していることを示している。各業種団体が傘下会員の実態に合わせた自主規制ガイドラインや規程を策定し、会員企業のコンプライアンス体制整備を側面支援することが想定されている。これにより、ガイドラインが実効的に機能する業界全体のインフラが形成される。
典型的な適用場面として、医薬品製造販売業者の業界団体が、ガイドラインの各規定を会員向けに解説したQ&Aや実務手引きを策定し、中小会員企業が体制整備を進める際の参考資料として提供するケースがある。また、卸売業者の団体、薬局チェーンの団体、ジェネリック医薬品製造業者の団体等、それぞれが取り扱う医薬品の特性に応じた自主規制を策定することが期待されている。業種特有の商慣行や流通形態に即した実務指針は、ガイドラインの文言だけでは対応しきれない個別課題を補完する機能を持つ。
誤りやすい点は、「関連団体が対応するのだから自社での対応は団体任せでよい」と解釈することである。本ガイドラインは医薬品製造販売業者に対して直接適用される行政指導であり、団体の自主規制はあくまでも参考・補完のツールである。団体の規程を遵守していても、ガイドライン本体の要件を満たさなければ行政指導の対象となりうる。また、業種が複数にまたがる企業(例:製造と卸売の両方を担う企業)については、複数の関連団体の規程が適用される可能性があり、それぞれの要件の整合性を個別に確認することが必要となる。
出典: 厚労省 販提G Q&A(その1) 事務連絡 平成31年2月20日 Q38