(6)医療関係者から求めがあった場合

Q(質問)

適応外薬又は国内では認められていない用法・用量での医薬品の使用経験を有している医師に対し、当該医師から情報提供の求めがない場合に、適応外薬又は国内では認められていない用法・用量に関する情報を提供してよいか。

A(厚生労働省の回答)

医師からの求めがなければ、適応外薬又は国内では認められていない用法・用量に関する情報の提供は認められない。

特に留意すべき項目:(3)

So what(意味すること): 医師が過去に当該適応外薬を使用した経験があっても、求めがない限り企業側から情報提供を開始することは禁止される。

So why(なぜそう定めるか): 使用経験の有無は求めの代替にならない。求めの原則(項目3)は例外なく適用される。

解説 ── 背景・適用場面・実務上の注意

本問は「使用経験のある医師なら求めなくても情報提供してよいのではないか」という現場の素朴な疑問に応えている。答えは明確に否である。ガイドラインは未承認薬・適応外薬に関する情報提供を「医療関係者からの求め」を絶対条件としており、その条件は医師の属性や過去の行動によって緩和されない。使用経験の有無は、あくまで医師側の個人的な履歴であり、それをもって「求め」の代替とみなすことはできない。

典型的な場面として、ある診療科の医師が特定の疾患領域で適応外薬を継続的に使用していることを担当MRが把握しており、「どうせ使っているのだから新しいエビデンスを届けよう」と思案するケースが挙げられる。こうした状況でも、医師本人から具体的な情報提供の求めがない限り、企業側から承認外情報を積極的に提供することは禁止される。

誤りやすい境界線として、面談中に医師が「先生の病院ではこの薬をこの疾患に使っていると聞いています」と営業担当が切り出した場合、それ自体がすでに規制対象の働きかけとなりうる。使用経験があるとの情報は、企業が承認外情報提供の「合理的根拠」として援用できるものではなく、使用の事実を把握した上でのアプローチは、むしろ求めを誘導する行為として問題視される可能性がある。

出典: 厚労省 販提G Q&A(その2) 事務連絡 平成31年3月29日 Q15