第2 2 社内体制の整備

Q(質問)

審査・監督委員会の構成員に含めることとされている「自社からの独立性を有する者」について、どの程度の独立性が求められるか。

A(厚生労働省の回答)

審査・監督委員会には、医薬品製造販売業者等の利害にとらわれることなく、販売情報提供活動監督部門に対する助言を行うことにより、販売情報提供活動の資材等の審査やモニタリング等の監督指導が適正に行われることを確保する役割が求められている。そのため、「自社からの独立性を有する者」については、医薬品製造販売業者等の利害にとらわれない社外者としての立場から毅然とした助言を行うことができる者といえるかどうかを、慎重に判断する必要がある。

So what(意味すること): 「社外者」であればよいというわけではなく、当該業者の商業的利害から切り離された立場で遠慮なく指摘できる人物かどうかを、選任前に個別に慎重審査しなければならない。

So why(なぜそう定めるか): 委員が業者の利害に配慮して助言を手加減すれば、委員会の設置要件が形骸化し、不適切な資材が流通するリスクが残るため。

解説 ── 背景・適用場面・実務上の注意

「自社からの独立性を有する者」の判断基準を問うこのQ&Aは、外部性(社外であること)と独立性(利害から切り離されていること)が必ずしも同一でないという重要な概念整理を提供している。ガイドラインが求めているのは後者であり、単に「社員でないこと」をもって独立性を証明することはできない。医薬品業界との経済的関係・過去の雇用関係・顧問契約等のあらゆる利害関係を選任前に洗い出し、利害から切り離された立場で率直な助言が可能であることを個別に確認することが求められる。

典型的な適用場面として、大学病院の医師や医学部教授を委員候補として検討するケースがある。こうした人物が当該企業の奨学寄付金を受領していたり、特定製品の臨床試験に主任研究者として関与していたりする場合、「社外者」であっても独立性の観点から問題が生じる可能性がある。また、別の製薬企業の顧問を兼任している者は、業界全体の利害を共有している点で慎重な判断が必要である。

誤りやすい境界線は、過去の関係と現在の関係の区別である。数年前に当該企業のコンサルタントとして関与していた人物が、現在は完全に業務委託関係を解消している場合、過去の関与が独立性を恒久的に損なうものではない。しかし、解消から間もない時期であれば心理的バイアスが残る可能性があるため、インターバルの長さや関与の深度を総合的に考慮して判断することが実務上合理的である。選任の判断プロセスを記録に残しておくことで、行政への説明責任を果たすことができる。

出典: 厚労省 販提G Q&A(その1) 事務連絡 平成31年2月20日 Q24