第4 3 未承認薬・適応外薬等に関する情報提供

Q(質問)

医師又は薬剤師から自社製品の適応外使用に関する情報を求められた場合、「医療用医薬品の販売情報提供活動に関するガイドラインに関するQ&A(その2)」のQ1において示されている情報に加えて、最新の学会発表情報についても情報提供可能か。

A(厚生労働省の回答)

学会発表情報の取扱いについてはA4と同様。また、適応外薬等に関する情報提供の取扱いについては、本ガイドラインに従う必要がある。

So what(意味すること): 適応外使用の文脈で最新学会発表を提供する場合、A4と同様に未査読・エビデンス未確立の旨を明示した上で行うこと。Q&Aその2 Q1で認められた情報に上乗せする形で提供できるが、ガイドライン第4 3の条件も別途遵守が必要。

So why(なぜそう定めるか): 適応外情報と学会発表はそれぞれ個別の条件を持つため、両方の要件を重畳して適用することを明確にしている。

解説 ── 背景・適用場面・実務上の注意

Q12は2つの条件系の重畳適用を確認するQ&Aである。一方はQ&Aその2 Q1が定める適応外情報提供の基本条件(求めへの応答、提供先限定、出典明示等)、もう一方はQ4が定める学会発表データの取扱い条件(未査読・エビデンス未確立の明示)である。学会発表を出典とする適応外情報の提供はこれら両方を同時に満たす必要がある。

典型場面は、医師がある疾患の適応外使用について「最近の学会で発表されたデータを含めて教えてほしい」と求めるケースである。その2 Q1で認められた適応外情報(例:承認審査に用いられた評価資料や査読論文のデータ)に加えて、未文献化の学会発表データを追加する場合、後者については「未査読・エビデンス未確立」の説明が必要となる。両方の情報を混在して提供する場合は、どの情報がどのエビデンスレベルに属するかを明示することが重要である。

実務上の誤りとして、「適応外情報として求められたから学会発表も提供できる」と単純に解釈し、未査読の明示を省略するケースがある。また逆に、「学会発表はエビデンスが不十分だから適応外情報として提供できない」と過剰に解釈するケースもある。Q12が示すのは「条件付きで可能」であり、条件の省略でも過剰萎縮でもなく、両要件を正確に重畳して適用することが求められる。

出典: 厚労省 販提G Q&A(その4) 事務連絡 令和6年2月21日 Q12