世界の広告規制 / 一般向け広告の可否
一般向け広告の可否
10 の法域を、この論点だけで並べたもの。
医師若しくは歯科医師が自ら使用し、又はこれらの者の処方せん若しくは指示によって使用することを目的として供給される医薬品及び再生医療等製品については、医薬関係者以外の一般人を対象とする広告を行ってはならない。
消費者に直接向けてテレビ又はラジオの形式で提示される処方箋医薬品の広告では、主要な副作用及び禁忌に関する major statement を明瞭・顕著かつ中立的な方法で提示しなければならず、テレビ形式では音声と文字を同時に用いる(dual modality)ことが必要である。
処方薬を一般向けに広告する場合、ブランド名、正式名称、一般名、価格および数量以外の表示をしてはならない。
加盟国は、処方箋によってのみ入手可能な医薬品及び国際条約により向精神薬又は麻薬と定義される物質を含む医薬品について、一般向けの広告を禁止しなければならず、その組成及び目的からみて医師の関与なしに使用されることを意図・設計された医薬品は一般向けに広告することができる。
処方箋医薬品の使用につながるおそれのある広告を公表してはならない。
麻薬・向精神薬・医療用毒性薬品・放射性薬品などの特殊薬品等は広告してはならず、それ以外の処方薬は国務院衛生行政部門と国務院薬品監督管理部門が共同で指定する医学・薬学専門刊行物にのみ広告できる。
広告が、現行Poisons StandardのSchedule 3、4または8に収載された物質(Appendix H収載のものを除く)またはそれを含む物品に言及する場合、その広告は刑事犯罪に該当する。
専門医薬品、専門医薬品と剤形・投与経路・単位剤形当たり主成分含量が同一の一般医薬品、および原料医薬品は広告してはならない。
一般向け広告は、処方箋によってのみ交付される医薬品、麻薬・向精神薬を含む医薬品、その組成と用途からみて医師の関与なしには診断・処方・治療に用いられない医薬品、および濫用されやすくまたは習慣性・依存性を生じうる医薬品については禁止されており、政令上は交付区分C・D・Eの医薬品と州が承認した医薬品にのみ認められる。