調査済み 72 / 72 ・ 最終確認 2026-09-23 JAEN
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世界の広告規制 / 韓国

Korea

韓国 の広告規制

当局: 食品医薬品安全処 / 根拠: 薬事法

  • 効能・効果の表現医薬品等の名称・製造方法・効能または性能について虚偽広告または誇大広告をしてはならず、効能や性能を暗示する記事・写真・図案その他の暗示的方法による広告も禁止され、許可・変更許可または届出・変更届出を受けた後でなければ名称・製造方法・効能・性能について広告できない。
  • 比較広告医薬品の広告においては、事実であるか否かを問わず他の製品を誹謗し、または誹謗するものと疑われる広告をしてはならず、効能・効果の広告で「これを確実に保証する」といった内容や「最高」「最上」などの絶対的表現を用いた広告をしてはならない(医薬部外品については、競争商品に関する比較表示は事実どおりに行い、排他性を帯びた絶対的表現を用いてはならない)。
  • 副作用・安全性情報の記載副作用のある医薬品については、その副作用を否定する表現または不当に安全性を強調する表現による広告をしてはならず、医薬品等が誤用・乱用されないよう食品医薬品安全処長が定める事項を表示しなければならず、効能・効果に関連する病気の症状や手術場面を威嚇的に表示する広告、および適応症状を威嚇的な表現で表示・暗示する広告をしてはならない。
  • 一般向け広告の可否専門医薬品、専門医薬品と剤形・投与経路・単位剤形当たり主成分含量が同一の一般医薬品、および原料医薬品は広告してはならない。
  • 医療従事者向けの資材専門医薬品等の広告禁止の例外として、医学・薬学の専門家等を対象とする医薬専門媒体への広告、および医学・薬学の専門家等を対象とする学術的性格の媒体または手段を用いた広告が認められる。
  • 事前審査・届出製造業者・品目許可取得者または輸入者が新聞、インターネット新聞、定期刊行物、テレビ・ラジオ放送、インターネット、食品医薬品安全処長が告示する媒体を用いて医薬品を広告しようとする場合、広告審議機関の事前審議を受けなければならない。
  • デジタル・SNSインターネットまたはコンピュータ通信は医薬品等の広告媒体として法令上明記されており、インターネット新聞およびインターネットを用いる医薬品広告は事前審議の対象である。
  • 執行・罰則薬事法第68条(誇大広告等の禁止)に違反した者は、第95条第1項第10号により1年以下の懲役又は1,000万ウォン以下の罰金に処せられ、同条第2項により懲役と罰金は併科することができる。第97条の両罰規定により、法人の代表者や従業者等が業務に関して第95条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか法人又は個人にも同条の罰金刑を科す(相当の注意及び監督を怠らなかった場合を除く)。行政処分としては第76条第1項が、医薬品等の製造業者・品目許可を受けた者・原料医薬品の登録者・輸入者・臨床試験計画の承認を受けた者・薬局開設者・医薬品販売業者・医薬品販促営業者について、同項第3号の「この法律又はこの法律による命令に違反した場合」を含む各号に該当するときに、食品医薬品安全処長又は市長・郡守・区庁長が、許可・承認・登録の取消し、申告受理の取消し、委託製造販売所・製造所の閉鎖、営業所の閉鎖、品目製造の禁止若しくは品目輸入の禁止を命じ、又は1年の範囲内で業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができると定める。また第68条の2は、医薬品の製造業者・品目許可を受けた者・輸入者が自ら製造又は輸入した医薬品を広告しようとする場合に、総理令の定めるところにより食品医薬品安全処長の審査(심의)を受けなければならないと定め、処長はこの業務を第67条により設立された法人に委託することができる。

補足 ── 当方未検証

下記は 提供文書『世界の医薬品広告規制、承認内外の境界を読み解く』(2026-09-23) に記載のある内容です。出典の記載はありますが、当方で原典に当たって確かめていません。上の検証済みの記述とは区別してお読みください。

  • 規則別表7 第2号가は許可・届出事項外の広告を禁止しつつ、『公認された公定書及び医薬品集の記載内容や、医学的・薬学的に公認された範囲の臨床結果等の根拠文献を引用する場合』を例外とし、引用時に研究者名・文献名・発表年月日の明記を要求する。この明文の文献引用例外はアジア諸国で唯一。
各ますは 要約・出典・確認日 を一組で持ちます。出典を確かめられていない論点は「未調査」のままにしてあり、それらしい文を置いていません。指令や法令は結果について加盟国・事業者を拘束するもので、実務で適用されるのは各国の国内法です。本サイトは調査の手がかりであり、法的助言ではありません。