世界の広告規制 / デジタル・SNS
デジタル・SNS
10 の法域を、この論点だけで並べたもの。
医薬品等適正広告基準は、新聞、雑誌、テレビ、ラジオ、ウェブサイト及びソーシャル・ネットワーキング・サービス等のすべての媒体における広告を対象とする。
デジタル媒体について、拘束力のある規則は 21 CFR 202.1 である。同条(l)(1)は「第502条(n)の対象となる広告には、刊行されている専門誌・雑誌・その他の定期刊行物・新聞における広告、及びラジオ・テレビ・電話通信システム等の媒体を通じて放送される広告が含まれる」と定めるにとどまり、2024年版CFR(21 CFR vol.4)の第202.1条の全文にはインターネット、ウェブサイト、ソーシャルメディアの語は一度も現れない。同条(l)(2)は、パンフレット・郵送物・ディテーリング資料・文献の別刷等を第201条(m)の「表示(labeling)」に当たるものと定める。媒体を名指しする唯一の近時の拘束的規定は(e)(1)(ii)の消費者向けテレビ・ラジオ広告における major statement の「明確・目立つ・中立的な方法(clear, conspicuous, and neutral manner)」要件であり、インターネット向けではない。インターネット及びソーシャルメディアのうち文字数制限のある媒体に関するFDA文書は2014年6月のドラフトガイダンスのみで、リスク情報を同一の文字数制限付きコミュニケーション内に組み込み、各コミュニケーション内により完全なリスク記載へのハイパーリンク等の手段を設けることを推奨するが、これは拘束力のない推奨にとどまる。
PAAB規約はインターネット、電子媒体、ソーシャルメディアを含むすべてのデジタル形式と媒体に適用され、スポンサーの管理または影響下にありカナダ人を対象とするウェブサイトその他のオンライン活動にも同等に適用される。
指令2001/83/ECは第86条(1)において医薬品の広告を、医薬品の処方・供給・販売又は消費の促進を目的とするあらゆる形態の戸別訪問による情報提供、勧誘活動又は誘引と、媒体を限定せずに定義しており、第86条から第100条にデジタル又はソーシャルメディアに固有の規定は置かれていない。
処方箋医薬品の一般向け広告禁止は、従来媒体と同様にFacebookやTwitterなどのソーシャルネットワークにも適用され、提供サービスに結びついた投稿で処方箋医薬品を名指ししてはならない。
インターネットを利用して処方薬の広告を発布することは禁止される(法律・行政法規に別段の定めがある場合はそれに従う)。
医薬品の購入・供給を直接可能にし、購入前に実物を確認できない広告(ウェブサイト、ソーシャルメディア、アプリ上の広告を含む)には、剤形名、数量、各有効成分、および該当する健康警告の一覧またはそのリンクを含めなければならない。
インターネットまたはコンピュータ通信は医薬品等の広告媒体として法令上明記されており、インターネット新聞およびインターネットを用いる医薬品広告は事前審議の対象である。
専門家向け広告をインターネット上で公衆がアクセスできる状態に置いてはならず、適切な技術的かつパスワードで保護されたアクセス制限を設け、AWV第3条に定める者にのみ提供しなければならない(AWV第5a条)。AWV本文にはソーシャルメディア・インフルエンサー・検索広告に固有の規定は置かれていないが、Swissmedic はこの点について公開のFAQ(Internetrichtlinie – Social Media)で運用を示している。同FAQによれば、医薬品広告とは、医薬品の処方・交付・販売・消費又は使用を促進することを目的とする情報提供・市場開拓・誘因創出のすべての措置をいい(AWV第2条(a))、HMG及びAWVの広告規定はすべての広告手段に及び、ソーシャルメディア上の医薬品広告にも同じく及ぶ。一般向け広告の適用範囲は広く定義されているため、製薬業界だけでなく、特定の医薬品について広く公衆に向けて広告を行うすべての行為者(例としてインフルエンサーや報道関係者も含む)が医薬品法上の広告規定の名宛人となり得る。したがって処方箋医薬品のインターネット広告には適切な技術的かつパスワードで保護されたアクセス制限を施し、AWV第3条の専門家にのみアクセスさせなければならない。広告では医薬品が医薬品であると一義的に識別できるよう、必須の注意表示その他の記載(販売承認取得者を含む)をAWV第16条第3項・第5項及び第17条に従って付さなければならず、閲覧者がリンクをたどらなくても直ちに、それが栄養補助食品・化粧品・食品ではなく医薬品であると分かるようにしなければならない。さらに同FAQは、一般向け広告が他の治療又は他の医薬品と同等以上の効果を期待させてはならないこと(AWV第22条(c))、及び医学・薬学の素人の証言又は推奨に言及し若しくはこれを援用してはならないこと(AWV第22条(g))を根拠として、投稿に対して Like・Share・Comment の各機能が有効になっており、その結果として医薬品が評価され、体験談や推奨を付され、拡散され得る状態にある場合、ソーシャルメディア上の医薬品広告は許されないと述べる。