調査済み 72 / 72 ・ 最終確認 2026-09-23 JAEN
日本8アメリカ8カナダ8EU8英国8中国8オーストラリア8韓国8スイス8

世界の広告規制スイス / デジタル・SNS

デジタル・SNS

スイス / Swissmedic

専門家向け広告をインターネット上で公衆がアクセスできる状態に置いてはならず、適切な技術的かつパスワードで保護されたアクセス制限を設け、AWV第3条に定める者にのみ提供しなければならない(AWV第5a条)。AWV本文にはソーシャルメディア・インフルエンサー・検索広告に固有の規定は置かれていないが、Swissmedic はこの点について公開のFAQ(Internetrichtlinie – Social Media)で運用を示している。同FAQによれば、医薬品広告とは、医薬品の処方・交付・販売・消費又は使用を促進することを目的とする情報提供・市場開拓・誘因創出のすべての措置をいい(AWV第2条(a))、HMG及びAWVの広告規定はすべての広告手段に及び、ソーシャルメディア上の医薬品広告にも同じく及ぶ。一般向け広告の適用範囲は広く定義されているため、製薬業界だけでなく、特定の医薬品について広く公衆に向けて広告を行うすべての行為者(例としてインフルエンサーや報道関係者も含む)が医薬品法上の広告規定の名宛人となり得る。したがって処方箋医薬品のインターネット広告には適切な技術的かつパスワードで保護されたアクセス制限を施し、AWV第3条の専門家にのみアクセスさせなければならない。広告では医薬品が医薬品であると一義的に識別できるよう、必須の注意表示その他の記載(販売承認取得者を含む)をAWV第16条第3項・第5項及び第17条に従って付さなければならず、閲覧者がリンクをたどらなくても直ちに、それが栄養補助食品・化粧品・食品ではなく医薬品であると分かるようにしなければならない。さらに同FAQは、一般向け広告が他の治療又は他の医薬品と同等以上の効果を期待させてはならないこと(AWV第22条(c))、及び医学・薬学の素人の証言又は推奨に言及し若しくはこれを援用してはならないこと(AWV第22条(g))を根拠として、投稿に対して Like・Share・Comment の各機能が有効になっており、その結果として医薬品が評価され、体験談や推奨を付され、拡散され得る状態にある場合、ソーシャルメディア上の医薬品広告は許されないと述べる。

Professional advertising may not be made publicly accessible on the internet; it must be furnished with a suitable technical, password-protected access restriction and may be made available only to the persons listed in Art. 3 AWV (Art. 5a AWV). The AWV itself contains no provision specific to social media, influencers or search advertising, but Swissmedic states its practice on this in a published FAQ ('Internetrichtlinie - Social Media'). According to that FAQ, advertising of medicinal products means all measures of information, market development and the creation of incentives that aim to promote the prescription, dispensing, sale, consumption or use of medicinal products (Art. 2(a) AWV); the advertising provisions of the HMG and the AWV apply to all advertising tools, and therefore also to advertising of medicinal products on social media. Because the scope of public advertising is broadly defined, not only the pharmaceutical industry but all actors who advertise particular medicines to the general public - the FAQ names influencers and media professionals as examples - can be addressees of the advertising provisions. Accordingly, internet advertising for prescription-only medicines must carry a suitable technical, password-protected access restriction and be made accessible only to the professionals under Art. 3 AWV. Medicines must also be unambiguously identifiable as medicines in the advertising, by carrying the mandatory notice and the other compulsory particulars including the marketing authorisation holder in accordance with Art. 16(3), Art. 16(5) and Art. 17 AWV, so that the viewer is made aware immediately and unmistakably that this is a medicine and not a food supplement, cosmetic or foodstuff, even without following any further links. The FAQ further states that, because public advertising may not raise the expectation that the effect of the medicine corresponds to or is superior to another treatment or another medicine (Art. 22(c) AWV) and may not mention or refer to testimonials or recommendations of medical or pharmaceutical laypersons (Art. 22(g) AWV), advertising of medicinal products on social media is inadmissible where the like, share and comment functions are activated for the post, so that the medicine can be rated, furnished with experience reports and recommendations, and disseminated.

注記
2026-09-23 に Swissmedic の当該FAQページを取得し、ドイツ語の本文(英語版URLでもコンテンツはドイツ語)を読んで確認した。前回 note の「ソーシャルメディア・インフルエンサーに関する Swissmedic のガイダンスは開いていない」という留保は解消した。確認できた実質は二点である: (1) インフルエンサーや報道関係者が医薬品広告規定の名宛人となり得ると Swissmedic が明示していること、(2) Like・Share・Comment 機能が有効な投稿での医薬品広告を AWV 第22条(c)・(g) を根拠に不許容としていること。重要な限定: これは規制当局のFAQであって法令ではなく、ページには最終更新日の表示が見当たらなかった(同じFAQ群の他項目には「Zuletzt aktualisiert am: 11.04.2011」の表示があるが、Social Media の項目にはその表示が無い)。したがってこの記載が現時点の Swissmedic の見解であることは、ページが現に掲載されているという事実以上には確認していない。またFAQが引用する AWV 第2条(a)・第16条・第22条の条文そのものは、今回は Fedlex で再取得していない(AWV 第4条・第5a条・第15条・第17条は前回のFedlexドイツ語統合版で確認済み)。FAQ が引用する判例(VPB 67.134、REKO HM 2005年12月15日 HM 05.116、BVGer C-5490/2015)は取得していない。検索広告(有料検索)に固有の Swissmedic の見解は、このFAQには見当たらず、他に該当する文書も見つけていない。

同じ論点を他の法域で

日本 ── 医薬品等適正広告基準は、新聞、雑誌、テレビ、ラジオ、ウェブサイト及びソーシャル・ネットワーキング・サービス等のすべての媒体における広告を対象とする。…アメリカ ── デジタル媒体について、拘束力のある規則は 21 CFR 202.1 である。同条(l)(1)は「第502条(n)の対象となる広告には、刊行されている専門誌・…カナダ ── PAAB規約はインターネット、電子媒体、ソーシャルメディアを含むすべてのデジタル形式と媒体に適用され、スポンサーの管理または影響下にありカナダ人を対象とする…EU ── 指令2001/83/ECは第86条(1)において医薬品の広告を、医薬品の処方・供給・販売又は消費の促進を目的とするあらゆる形態の戸別訪問による情報提供、勧誘…英国 ── 処方箋医薬品の一般向け広告禁止は、従来媒体と同様にFacebookやTwitterなどのソーシャルネットワークにも適用され、提供サービスに結びついた投稿で処…中国 ── インターネットを利用して処方薬の広告を発布することは禁止される(法律・行政法規に別段の定めがある場合はそれに従う)。…オーストラリア ── 医薬品の購入・供給を直接可能にし、購入前に実物を確認できない広告(ウェブサイト、ソーシャルメディア、アプリ上の広告を含む)には、剤形名、数量、各有効成分、お…韓国 ── インターネットまたはコンピュータ通信は医薬品等の広告媒体として法令上明記されており、インターネット新聞およびインターネットを用いる医薬品広告は事前審議の対象…
各ますは 要約・出典・確認日 を一組で持ちます。出典を確かめられていない論点は「未調査」のままにしてあり、それらしい文を置いていません。指令や法令は結果について加盟国・事業者を拘束するもので、実務で適用されるのは各国の国内法です。本サイトは調査の手がかりであり、法的助言ではありません。