調査済み 72 / 72 ・ 最終確認 2026-09-23 JAEN
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世界の広告規制 / 英国

United Kingdom

英国 の広告規制

当局: MHRA/PMCPA / 根拠: Human Medicines Regulations 2012

  • 効能・効果の表現英国販売承認を有する医薬品の広告は製品概要(SmPC)の記載事項に適合しなければならず、製品特性を誇張せず客観的に提示して合理的使用を促さなければならず、誤認を与えてはならない。
  • 比較広告一般向け広告では、他の製品名を挙げた比較表示(例「XXXより速く効く」)は禁止されるが、証拠に裏付けられたカテゴリー比較(例「標準的な錠剤より速く効く」)は妨げられない。
  • 副作用・安全性情報の記載医療従事者向け広告には、製品概要(SmPC)の副作用・注意事項・禁忌・用法用量に関する記載またはその簡潔な要約を含めなければならない。
  • 一般向け広告の可否処方箋医薬品の使用につながるおそれのある広告を公表してはならない。
  • 医療従事者向けの資材処方または調剤の資格を有する者に主として向けられた広告には、販売承認番号、承認取得者の名称・住所、法的分類、製品名、一般名による有効成分、承認に沿った適応、SmPC記載事項、税抜価格を含めなければならない。
  • 事前審査・届出MHRAは広告資材の発行前提出(vetting)を求める法的権限を持ち、新有効成分の初回広告はすべて審査する方針で、対象期間は通常1〜3か月、通常6か月を超えない。
  • デジタル・SNS処方箋医薬品の一般向け広告禁止は、従来媒体と同様にFacebookやTwitterなどのソーシャルネットワークにも適用され、提供サービスに結びついた投稿で処方箋医薬品を名指ししてはならない。
  • 執行・罰則広告規定違反の罪は、略式起訴で法定上限額以下の罰金、正式起訴で罰金もしくは2年以下の拘禁またはその併科に処せられる。

補足 ── 当方未検証

下記は 提供文書『世界の医薬品広告規制、承認内外の境界を読み解く』(2026-09-23) に記載のある内容です。出典の記載はありますが、当方で原典に当たって確かめていません。上の検証済みの記述とは区別してお読みください。

  • reg 7(3)(c)は『特定の医薬品に関する具体的な質問に答えるために必要な通信』を広告の定義から除外する。ABPI Code 2024 Clause 1.17 も非勧誘照会への回答を除外する。
各ますは 要約・出典・確認日 を一組で持ちます。出典を確かめられていない論点は「未調査」のままにしてあり、それらしい文を置いていません。指令や法令は結果について加盟国・事業者を拘束するもので、実務で適用されるのは各国の国内法です。本サイトは調査の手がかりであり、法的助言ではありません。