調査済み 72 / 72 ・ 最終確認 2026-09-23 JAEN
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世界の広告規制英国 / 一般向け広告の可否

一般向け広告の可否

英国 / MHRA/PMCPA

処方箋医薬品の使用につながるおそれのある広告を公表してはならない。

A person may not publish an advertisement that is likely to lead to the use of a prescription only medicine.

注記
Subject to regulation 291A (campaigns relating to suspected or confirmed spread of pathogenic agents) and regulation 292 (approved vaccination campaigns).

同じ論点を他の法域で

日本 ── 医師若しくは歯科医師が自ら使用し、又はこれらの者の処方せん若しくは指示によって使用することを目的として供給される医薬品及び再生医療等製品については、医薬関係…アメリカ ── 消費者に直接向けてテレビ又はラジオの形式で提示される処方箋医薬品の広告では、主要な副作用及び禁忌に関する major statement を明瞭・顕著かつ中…カナダ ── 処方薬を一般向けに広告する場合、ブランド名、正式名称、一般名、価格および数量以外の表示をしてはならない。…EU ── 加盟国は、処方箋によってのみ入手可能な医薬品及び国際条約により向精神薬又は麻薬と定義される物質を含む医薬品について、一般向けの広告を禁止しなければならず、そ…中国 ── 麻薬・向精神薬・医療用毒性薬品・放射性薬品などの特殊薬品等は広告してはならず、それ以外の処方薬は国務院衛生行政部門と国務院薬品監督管理部門が共同で指定する医…オーストラリア ── 広告が、現行Poisons StandardのSchedule 3、4または8に収載された物質(Appendix H収載のものを除く)またはそれを含む物品に…韓国 ── 専門医薬品、専門医薬品と剤形・投与経路・単位剤形当たり主成分含量が同一の一般医薬品、および原料医薬品は広告してはならない。…スイス ── 一般向け広告は、処方箋によってのみ交付される医薬品、麻薬・向精神薬を含む医薬品、その組成と用途からみて医師の関与なしには診断・処方・治療に用いられない医薬品…
各ますは 要約・出典・確認日 を一組で持ちます。出典を確かめられていない論点は「未調査」のままにしてあり、それらしい文を置いていません。指令や法令は結果について加盟国・事業者を拘束するもので、実務で適用されるのは各国の国内法です。本サイトは調査の手がかりであり、法的助言ではありません。