調査済み 72 / 72 ・ 最終確認 2026-09-23 JAEN
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世界の広告規制 / 中国

China

中国 の広告規制

当局: 国家薬品監督管理局 / 根拠: 広告法/薬品管理法

  • 効能・効果の表現医療・医薬品・医療機器の広告は、効能や安全性についての断定または保証、および治癒率や有効率の記載を含んではならず、医薬品広告の内容は国務院薬品監督管理部門が承認した添付文書と矛盾してはならない。
  • 比較広告医療・医薬品・医療機器の広告は、他の医薬品や医療機器の効能・安全性との比較、または他の医療機関との比較を含んではならない。
  • 副作用・安全性情報の記載医薬品広告には禁忌および副作用(不良反応)を目立つ形で明示しなければならない。
  • 一般向け広告の可否麻薬・向精神薬・医療用毒性薬品・放射性薬品などの特殊薬品等は広告してはならず、それ以外の処方薬は国務院衛生行政部門と国務院薬品監督管理部門が共同で指定する医学・薬学専門刊行物にのみ広告できる。
  • 医療従事者向けの資材処方薬の広告には「本広告は医学・薬学の専門家のみを対象とする(本广告仅供医学药学专业人士阅读)」旨を目立つ形で明示しなければならない(広告法第16条第3項、及び『薬品・医療機器・保健食品・特殊医学用途配方食品広告審査管理暫定弁法』第5条第2項)。同弁法第22条は、第21条で広告そのものが禁止される品目を除き、処方薬の広告は国務院衛生行政部門と国務院薬品監督管理部門が共同で指定する医学・薬学専門刊行物にのみ発布できると定め、処方薬の名称を各種活動の冠名に用いた広告宣伝を禁じ、処方薬の名称と同一の商標・企業字号を医学・薬学専門刊行物以外の媒体で用いて形を変えて広告を発布することも禁じる。同弁法第2条第2項により広告は審査を経なければ発布できず、第9条は広告批准文号の明示を、第16条は受理から10営業日以内の審査完了を、第20条は審査通過内容どおりの発布(編集・継ぎ接ぎ・改変の禁止)を定める。第11条第2号は、科研機関・学術機関・業界団体又は専門家・学者・医師・薬剤師・臨床栄養士・患者等の名義又は形象を推薦・証明に用いることを禁じる。第21条は麻酔薬品・向精神薬品・医療用毒性薬品・放射性薬品・薬品類易制毒化学品及び薬物依存治療用の薬品・医療機器、軍隊特需薬品及び軍隊医療機関の製剤、医療機関の製剤等について広告の発布自体を禁じる。第29条により、第11条第1号・第21条・第22条違反は広告法第57条に従って処罰される。
  • 事前審査・届出医療・医薬品・医療機器等の広告は発布前に広告審査機関による内容審査を受けなければならず、審査を経ていないものは発布できない。
  • デジタル・SNSインターネットを利用して処方薬の広告を発布することは禁止される(法律・行政法規に別段の定めがある場合はそれに従う)。
  • 執行・罰則第16条に違反する医療・医薬品・医療機器広告を発布した者には、発布停止と影響除去の命令に加え、広告費用の1倍以上3倍以下(算定不能等の場合は10万元以上20万元以下)の過料が科され、情状が重い場合は3倍以上5倍以下(20万元以上100万元以下)、営業許可の取消し、広告審査批准文書の取消しおよび1年間の審査申請不受理が科される。

補足 ── 当方未検証

下記は 提供文書『世界の医薬品広告規制、承認内外の境界を読み解く』(2026-09-23) に記載のある内容です。出典の記載はありますが、当方で原典に当たって確かめていません。上の検証済みの記述とは区別してお読みください。

  • 承認外情報の学術交流について法令上の明示的セーフハーバーは存在せず、業界団体 RDPAC の行業行為準則が運用上の境界を担う。
各ますは 要約・出典・確認日 を一組で持ちます。出典を確かめられていない論点は「未調査」のままにしてあり、それらしい文を置いていません。指令や法令は結果について加盟国・事業者を拘束するもので、実務で適用されるのは各国の国内法です。本サイトは調査の手がかりであり、法的助言ではありません。