調査済み 72 / 72 ・ 最終確認 2026-09-23 JAEN
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世界の広告規制アメリカ / デジタル・SNS

デジタル・SNS

アメリカ / FDA(OPDP)

デジタル媒体について、拘束力のある規則は 21 CFR 202.1 である。同条(l)(1)は「第502条(n)の対象となる広告には、刊行されている専門誌・雑誌・その他の定期刊行物・新聞における広告、及びラジオ・テレビ・電話通信システム等の媒体を通じて放送される広告が含まれる」と定めるにとどまり、2024年版CFR(21 CFR vol.4)の第202.1条の全文にはインターネット、ウェブサイト、ソーシャルメディアの語は一度も現れない。同条(l)(2)は、パンフレット・郵送物・ディテーリング資料・文献の別刷等を第201条(m)の「表示(labeling)」に当たるものと定める。媒体を名指しする唯一の近時の拘束的規定は(e)(1)(ii)の消費者向けテレビ・ラジオ広告における major statement の「明確・目立つ・中立的な方法(clear, conspicuous, and neutral manner)」要件であり、インターネット向けではない。インターネット及びソーシャルメディアのうち文字数制限のある媒体に関するFDA文書は2014年6月のドラフトガイダンスのみで、リスク情報を同一の文字数制限付きコミュニケーション内に組み込み、各コミュニケーション内により完全なリスク記載へのハイパーリンク等の手段を設けることを推奨するが、これは拘束力のない推奨にとどまる。

For digital media the binding rule is 21 CFR 202.1. Paragraph (l)(1) states only that 'advertisements subject to section 502(n) of the act include advertisements in published journals, magazines, other periodicals, and newspapers, and advertisements broadcast through media such as radio, television, and telephone communication systems'; the full text of section 202.1 in the 2024 CFR (title 21, volume 4) does not contain the words internet, website or social media anywhere. Paragraph (l)(2) determines that brochures, mailing pieces, detailing pieces, reprints and similar matter are labeling as defined in section 201(m). The only recent binding medium-specific provision is (e)(1)(ii), which requires the major statement in direct-to-consumer television or radio advertisements to be presented in a clear, conspicuous and neutral manner; it does not reach the internet. The only FDA document addressing internet and social media platforms with character space limitations remains the June 2014 draft guidance, which recommends incorporating risk information within the same character-space-limited communication and providing a mechanism such as a hyperlink within each communication to a more complete discussion of risk; those are nonbinding recommendations.

注記
2026-09-23 に govinfo の CFR-2024-title21-vol4 から 21 CFR 202.1 の XML 全文を取得し、機械的に全文検索して internet / website / web site / social media の語が一度も現れないことを確認した(eCFR はブロックページにリダイレクトするため govinfo を用いた)。前回 note の「デジタル媒体に関する拘束力のある規則は確認していない」という留保はこれで解消する。回答は「デジタル媒体を名指しする拘束的規則は存在せず、媒体を限定しない 21 CFR 202.1 と 21 U.S.C. 352(n) が一般規定として及ぶ」である。ただし 202.1(l)(1) は 'include' と書かれた例示列挙であり、インターネット広告がここに含まれないと積極的に述べているわけではない点に注意が必要である。2014年6月のドラフトガイダンス(https://www.fda.gov/media/88551/download )は各ページに Contains Nonbinding Recommendations / Draft — Not for Implementation と明記しており、FDAのガイダンス一覧ページを2026-09-23に確認した時点でも status は Draft のままであった。未確認のまま残るもの: 202.1 以外の規則(例えば 21 CFR 200.200、21 CFR 314.81 の広告提出義務)がデジタル媒体に及ぼす影響、及び 2024年版CFR以降の官報(Federal Register)での改正。

同じ論点を他の法域で

日本 ── 医薬品等適正広告基準は、新聞、雑誌、テレビ、ラジオ、ウェブサイト及びソーシャル・ネットワーキング・サービス等のすべての媒体における広告を対象とする。…カナダ ── PAAB規約はインターネット、電子媒体、ソーシャルメディアを含むすべてのデジタル形式と媒体に適用され、スポンサーの管理または影響下にありカナダ人を対象とする…EU ── 指令2001/83/ECは第86条(1)において医薬品の広告を、医薬品の処方・供給・販売又は消費の促進を目的とするあらゆる形態の戸別訪問による情報提供、勧誘…英国 ── 処方箋医薬品の一般向け広告禁止は、従来媒体と同様にFacebookやTwitterなどのソーシャルネットワークにも適用され、提供サービスに結びついた投稿で処…中国 ── インターネットを利用して処方薬の広告を発布することは禁止される(法律・行政法規に別段の定めがある場合はそれに従う)。…オーストラリア ── 医薬品の購入・供給を直接可能にし、購入前に実物を確認できない広告(ウェブサイト、ソーシャルメディア、アプリ上の広告を含む)には、剤形名、数量、各有効成分、お…韓国 ── インターネットまたはコンピュータ通信は医薬品等の広告媒体として法令上明記されており、インターネット新聞およびインターネットを用いる医薬品広告は事前審議の対象…スイス ── 専門家向け広告をインターネット上で公衆がアクセスできる状態に置いてはならず、適切な技術的かつパスワードで保護されたアクセス制限を設け、AWV第3条に定める者…
各ますは 要約・出典・確認日 を一組で持ちます。出典を確かめられていない論点は「未調査」のままにしてあり、それらしい文を置いていません。指令や法令は結果について加盟国・事業者を拘束するもので、実務で適用されるのは各国の国内法です。本サイトは調査の手がかりであり、法的助言ではありません。