調査済み 72 / 72 ・ 最終確認 2026-09-23 JAEN
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世界の広告規制アメリカ / 医療従事者向けの資材

医療従事者向けの資材

アメリカ / FDA(OPDP)

法第502条(n)の対象となる広告には、学術雑誌、雑誌その他の定期刊行物及び新聞における広告並びにラジオ・テレビ・電話通信システム等の媒体による放送広告が含まれ、処方者向けの雑誌広告も21 CFR 202.1(e)の brief summary 及び公正なバランスの要件に服する。

Advertisements subject to section 502(n) of the Act include advertisements in published journals, magazines, other periodicals and newspapers and advertisements broadcast through media such as radio, television and telephone communication systems, so journal advertising directed at prescribers is subject to the brief summary and fair balance requirements of 21 CFR 202.1(e).

注記
重要な適用範囲の限界: § 202.1 が規律するのは「広告」である。MRが配布するディテーリング資材、パンフレット、スライド等は米国では通常 promotional labeling として 21 CFR 201 の下で扱われるが、21 CFR 201 もFDAの promotional labeling に関するガイダンスも今回は取得していない。したがってこのセルは広告のみを対象とし、資材審査で扱う配布物全般をカバーしていない。米国の規則は医療従事者向けと消費者向けで別個の実体基準を設けておらず、(e)(1)(ii) の明瞭性基準のみが消費者向けテレビ・ラジオに固有である。

補足 ── 当方未検証

下記は 提供文書『世界の医薬品広告規制、承認内外の境界を読み解く』(2026-09-23) に記載のある内容です。出典の記載はありますが、当方で原典に当たって確かめていません。上の検証済みの記述とは区別してお読みください。

  • 2025年1月7日の SIUU 最終ガイダンスにより、企業主導(firm-initiated)の未承認用途科学情報の発信が条件付きで許容される。条件は限界の開示・プロモーション資材との分離・説得的手法の排除・HCP限定。米国以外にこの制度は存在しない。

同じ論点を他の法域で

日本 ── 販売情報提供活動の資材等で提供する情報は、承認された効能・効果、用法・用量等の範囲内のものであり、第三者による客観的評価及び検証が可能な科学的・客観的根拠に…カナダ ── 医療従事者向け資材では、製品情報またはそのリンクを主要メッセージ内に明示し、商標名・一般名・連邦スケジュールを少なくとも一度は並記しなければならず、資材のレ…EU ── 処方又は調剤の資格を有する者に向けた広告には製品概要に適合する必須情報と供給区分を含めなければならず、販促資料には作成日又は最終改訂日を記載し、医学雑誌その…英国 ── 処方または調剤の資格を有する者に主として向けられた広告には、販売承認番号、承認取得者の名称・住所、法的分類、製品名、一般名による有効成分、承認に沿った適応、…中国 ── 処方薬の広告には「本広告は医学・薬学の専門家のみを対象とする(本广告仅供医学药学专业人士阅读)」旨を目立つ形で明示しなければならない(広告法第16条第3項、…オーストラリア ── 治療用品法1989のPart 5-1(広告)は、医師・歯科医師等の医療従事者、卸売業者、病院の購買担当者等に専ら向けられた広告には適用されず(第42AA条)…韓国 ── 専門医薬品等の広告禁止の例外として、医学・薬学の専門家等を対象とする医薬専門媒体への広告、および医学・薬学の専門家等を対象とする学術的性格の媒体または手段を…スイス ── 専門家向け広告の名宛人は、処方・交付・使用の権限の範囲内にある医師・歯科医師・獣医師・カイロプラクター、薬剤師、ドロギスト、HMG第24条・第25条のその他…
各ますは 要約・出典・確認日 を一組で持ちます。出典を確かめられていない論点は「未調査」のままにしてあり、それらしい文を置いていません。指令や法令は結果について加盟国・事業者を拘束するもので、実務で適用されるのは各国の国内法です。本サイトは調査の手がかりであり、法的助言ではありません。