医療従事者向けの資材
日本 / 厚生労働省
販売情報提供活動の資材等で提供する情報は、承認された効能・効果、用法・用量等の範囲内のものであり、第三者による客観的評価及び検証が可能な科学的・客観的根拠に基づき、引用元を明記したものでなければならない。
Information provided in sales information materials must stay within the approved indications, dosage and administration, must rest on scientific and objective evidence that a third party can objectively evaluate and verify, and must state the source of any material quoted.
注記
ガイドライン第1の3(1)①③④。「資材等」は口頭による説明、パソコン上の映像、電磁的に提供されるもの等を含み提供方法・媒体を問わない(第1の2(3))。適用対象はMR、MSLその他名称や所属部門にかかわらず医薬品製造販売業者等が雇用する全ての者(第1の2(4))。社外の調査研究について物品・金銭・労務等の提供があった場合はその具体的内容の明記が必要。
ガイドライン第1の3(1)①③④。「資材等」は口頭による説明、パソコン上の映像、電磁的に提供されるもの等を含み提供方法・媒体を問わない(第1の2(3))。適用対象はMR、MSLその他名称や所属部門にかかわらず医薬品製造販売業者等が雇用する全ての者(第1の2(4))。社外の調査研究について物品・金銭・労務等の提供があった場合はその具体的内容の明記が必要。
補足 ── 当方未検証
下記は 提供文書『世界の医薬品広告規制、承認内外の境界を読み解く』(2026-09-23) に記載のある内容です。出典の記載はありますが、当方で原典に当たって確かめていません。上の検証済みの記述とは区別してお読みください。
- 販売情報提供活動ガイドライン 第4の3は、未承認薬・適応外薬について医療関係者から求めがあった場合に限り情報提供を認め、8 条件(切り分け・要求者限定・装わない・虚偽誇大禁止・GCP準拠・ネガティブ情報・未承認である旨の明示・記録保管)の全充足を要求する。求める主体に患者・団体も含む点が国際的に独自。