調査済み 72 / 72 ・ 最終確認 2026-09-23 JAEN
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世界の広告規制日本 / 医療従事者向けの資材

医療従事者向けの資材

日本 / 厚生労働省

販売情報提供活動の資材等で提供する情報は、承認された効能・効果、用法・用量等の範囲内のものであり、第三者による客観的評価及び検証が可能な科学的・客観的根拠に基づき、引用元を明記したものでなければならない。

Information provided in sales information materials must stay within the approved indications, dosage and administration, must rest on scientific and objective evidence that a third party can objectively evaluate and verify, and must state the source of any material quoted.

注記
ガイドライン第1の3(1)①③④。「資材等」は口頭による説明、パソコン上の映像、電磁的に提供されるもの等を含み提供方法・媒体を問わない(第1の2(3))。適用対象はMR、MSLその他名称や所属部門にかかわらず医薬品製造販売業者等が雇用する全ての者(第1の2(4))。社外の調査研究について物品・金銭・労務等の提供があった場合はその具体的内容の明記が必要。

補足 ── 当方未検証

下記は 提供文書『世界の医薬品広告規制、承認内外の境界を読み解く』(2026-09-23) に記載のある内容です。出典の記載はありますが、当方で原典に当たって確かめていません。上の検証済みの記述とは区別してお読みください。

  • 販売情報提供活動ガイドライン 第4の3は、未承認薬・適応外薬について医療関係者から求めがあった場合に限り情報提供を認め、8 条件(切り分け・要求者限定・装わない・虚偽誇大禁止・GCP準拠・ネガティブ情報・未承認である旨の明示・記録保管)の全充足を要求する。求める主体に患者・団体も含む点が国際的に独自。

同じ論点を他の法域で

アメリカ ── 法第502条(n)の対象となる広告には、学術雑誌、雑誌その他の定期刊行物及び新聞における広告並びにラジオ・テレビ・電話通信システム等の媒体による放送広告が含…カナダ ── 医療従事者向け資材では、製品情報またはそのリンクを主要メッセージ内に明示し、商標名・一般名・連邦スケジュールを少なくとも一度は並記しなければならず、資材のレ…EU ── 処方又は調剤の資格を有する者に向けた広告には製品概要に適合する必須情報と供給区分を含めなければならず、販促資料には作成日又は最終改訂日を記載し、医学雑誌その…英国 ── 処方または調剤の資格を有する者に主として向けられた広告には、販売承認番号、承認取得者の名称・住所、法的分類、製品名、一般名による有効成分、承認に沿った適応、…中国 ── 処方薬の広告には「本広告は医学・薬学の専門家のみを対象とする(本广告仅供医学药学专业人士阅读)」旨を目立つ形で明示しなければならない(広告法第16条第3項、…オーストラリア ── 治療用品法1989のPart 5-1(広告)は、医師・歯科医師等の医療従事者、卸売業者、病院の購買担当者等に専ら向けられた広告には適用されず(第42AA条)…韓国 ── 専門医薬品等の広告禁止の例外として、医学・薬学の専門家等を対象とする医薬専門媒体への広告、および医学・薬学の専門家等を対象とする学術的性格の媒体または手段を…スイス ── 専門家向け広告の名宛人は、処方・交付・使用の権限の範囲内にある医師・歯科医師・獣医師・カイロプラクター、薬剤師、ドロギスト、HMG第24条・第25条のその他…
各ますは 要約・出典・確認日 を一組で持ちます。出典を確かめられていない論点は「未調査」のままにしてあり、それらしい文を置いていません。指令や法令は結果について加盟国・事業者を拘束するもので、実務で適用されるのは各国の国内法です。本サイトは調査の手がかりであり、法的助言ではありません。