調査済み 72 / 72 ・ 最終確認 2026-09-23 JAEN
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世界の広告規制日本 / 比較広告

比較広告

日本 / 厚生労働省

製品同士の比較広告は自社製品の範囲内で対照製品の名称を明示する場合に限られ、他社製品との比較広告は明示的か暗示的かを問わず行ってはならない。

Product-to-product comparative advertising is limited to the advertiser's own products with the comparator product named, and comparative advertising against other companies' products is prohibited whether explicit or implicit.

注記
解説の第4の9(2)。基準本文(薬生発0929第4号)第4の9は「他社の製品の誹謗広告の制限」を定めるのみで、比較広告の可否は本解説通知に置かれている点に注意。解説は同(2)①で、漠然と比較する場合も第4の3(5)(保証表現の禁止)に抵触するおそれがあるとする。

同じ論点を他の法域で

アメリカ ── 広告が、ある医薬品が特定の点において他の医薬品より安全又は有効であると表示若しくは示唆する比較を含み、その点が substantial evidence 又…カナダ ── 治療上の比較表示は、比較する薬剤に共通の承認適応があり、同一の使用条件での比較であり、各製品の承認内容と矛盾せず、臨床的に意味があり、確定的な証拠に基づき、…EU ── 一般向けの医薬品広告には、当該医薬品を服用した効果が他の治療若しくは医薬品の効果より優れている又はこれと同等であると示唆する内容を含めてはならず(指令200…英国 ── 一般向け広告では、他の製品名を挙げた比較表示(例「XXXより速く効く」)は禁止されるが、証拠に裏付けられたカテゴリー比較(例「標準的な錠剤より速く効く」)は…中国 ── 医療・医薬品・医療機器の広告は、他の医薬品や医療機器の効能・安全性との比較、または他の医療機関との比較を含んではならない。…オーストラリア ── 治療用物品の広告は、他の治療用物品、その種類、または治療サービスとの比較のうち、比較対象が有害または無効であると示唆するものを含んではならない。…韓国 ── 医薬品の広告においては、事実であるか否かを問わず他の製品を誹謗し、または誹謗するものと疑われる広告をしてはならず、効能・効果の広告で「これを確実に保証する」…スイス ── 他の医薬品との比較に関する記載は、科学的に正確であり、かつ第5条第5項の要件を満たす同等の臨床試験またはデータ収集に基づく場合にのみ許され、ヒト用医薬品につ…
各ますは 要約・出典・確認日 を一組で持ちます。出典を確かめられていない論点は「未調査」のままにしてあり、それらしい文を置いていません。指令や法令は結果について加盟国・事業者を拘束するもので、実務で適用されるのは各国の国内法です。本サイトは調査の手がかりであり、法的助言ではありません。